土地建物の所有者が死亡した場合、相続による所有権の移転の登記をします。
不動産の相続登記を相続手続きの一番最後に考えられている方が多くみられますが、相続手続き全体を考えれば、最初にご相談いただいて戸籍集めや財産目録作りをすると、種々の手続きに見通しができ、後の手続きが楽になります。
不動産登記のほか相続手続きをしたいことについてすべて(年金、金融機関、保険、株式) 、お手伝いまたは代行しております。
近年は被相続人のご夫婦に子がなく、あまり交流のない配偶者の兄弟姉妹、甥、姪と遺産分割したり、被相続人が再婚であり、先妻の子と遺産分割協議をするなど見知らぬ方と連絡をとらなければならないケースが多くあり、とまどう相続人も多く見えられます。
このようなケースも連絡をとるお手伝いをして種々解決いたしました。
いままでにお断りした相続案件はありません。
以下は登記にしぼって手続きの流れを分かりやすく記しましたが、お客様それぞれの事情に応じてご相談にのっておりますので、ご予約のうえ、ご依頼ください。
相続登記の流れ
●一般的な事例をもとにした登記費用の目安 被相続人が70歳くらいで相続人が配偶者、子2人など3名くらいで自宅用の土地(約30坪、固定資産税評価額1300万円位)建物(固定資産税評価額400万円位)相続関係や私道持分が普通の状態で当方で戸籍の徴求をし、遺産分割協議書を作成して登録免許税、 手数料を含めた全体の費用・・・20~25万円 (注)1.最初のご相談のときは、全部の書類がそろっていなくても大丈夫ですが、次のような書類があると相談がスムーズになります。- 「お亡くなりになった方の戸籍または除籍謄本」または住民票
- 相続する物件の資料として「権利証」または固定資産税の通知書
- 「印鑑(認印でよい)
- 登記を依頼するうえで、相続税など税金、その他でご心配な方には、税理士、弁護士をご紹介しております。なんなりとご相談ください。
必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、原戸籍謄本、戸籍謄本 死亡の記載のあるもの
- 相続人の現在の戸籍謄 (実家を出てから現在まで)途中、転籍していたらその間も必要 (遺産を相続しない人も含む全員)
- 相続人の住民票(本籍地も記載されているもの)各1通 遺産を相続しない人も含む全員
- 印鑑証明書各1通 死亡日以降のもので期限はない
- 遺産分割協議書 法定相続による相続以外のときに作成する。 作成後相続人全員による自署・実印の押印をする。
- 委任状 実際に遺産を相続する人のみ
- 固定資産税評価証明書または固定資産税名寄せ台帳の写し 市区町村によっては固定資産税名寄せ台帳の写しに認証がないところがあり、 その場合は評価証明書をとる。
- 相続物件のわかる権利証、または登記簿謄本 物件の確認のため
- 以上のうち相続登記のご依頼があれば1~3までの戸籍謄本等、住民票は司法書士の方で全国から取り寄せることができます。
- 相続については上記の書類が揃えばできるといった事例だけではないので最低限下記のものを用意し、司法書士に相談されることをお勧めします
- 権利証
- 死亡の記載のある戸籍謄本または住民票
- 認め印
相続登記の費用
課税価格×4/1000+司法書士手数料+各種書類徴求手数料+実費+各種書類作成料 「相続登記の流れ」のなかの登記費用の目安もご参考にしてください事務所マップ
岡田合同司法書士事務所
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