抹消登記
(根)抵当権抹消
1 | 原契約者(登記済証) (抵当権設定契約証書等) |
紛失されている場合は保証書による。 「本人確認情報」の項参照 |
2 | 委任状 | 保証書の場合は実印の押印により印鑑証明書を添付する。(3ヶ月以内のもの初日不参入) |
3 | 資格証明書または登記簿抄本 (法人の場合) |
担保物権の管轄地に本店および支店の登記がある場合は省略できる。(3ヶ月以内のもの) |
(根)抵当権設定者(所有者)
1 | 委任状 | 認印でも可(所有者の方全員) |
2 | 資格証明書または登記簿抄本 (法人の場合) |
担保物権の管轄地に本店および支店の登記がある場合は省略できる。 (3ヶ月以内のもの) |
貸借権仮登記の抹消の場合
上記(根)抵当権者および(根)抵当権設定者の書類と同じ原契約者は仮登記登記済証となる
所有権移転仮登記抹消の場合
上記の(根)抵当権の抹消に必要な書類に加えて以下の書類が必要
仮登記権者
印鑑証明書 | 3ヶ月以内のもの | (注)委任状の押印は印鑑証明書を添付するので実印。原契約書は仮登記登記済証となる。 |
所有者
上記(根)抵当権設定者(所有者)の書類と同じ |
抹消登記の費用
不動産の個数×1000円+司法書士手数料 |

売却、借換等にともなう抹消登記、相続に伴うものについては、流れが違ってきますので、個別にお問合せください。
住宅ローンを完済しました。保証会社から、抵当権抹消のための書類が送られてきました。
どうすればいいですか?
まず、入っている書類を確認して、受領書など確認のための書類がはいっていますので、項目にチェックなどを入れて、返送してください。
抹消登記の仕方などの説明書も入っています。
- 自分でやる場合と、司法書士に頼む方法があり、司法書士に頼む方法として、
- 保証会社の紹介する司法書士法人を通じて、どこかの司法書士に頼む方法と
- 自分で司法書士を選んで頼む方法があります。
1.と2.については、説明が同封してありますので、参考にしてください。
私共に来られるお客様は3.の方です。
たいていはお電話で、抵当権抹消を頼みたいので、何を持って行けばいいか、とお尋ねになります。
事務所に直接来るお客様もいらっしゃいますが、対応可能です。 「保証会社から来た封筒をそのまま、持って来ていただくこと、印鑑(認印でもいい)、本人確認のための証明書(運転免許証または健康保険証など)」をお話します。 可能なかぎり登記所の不動産のデータを調べて、抵当権抹消の委任状を書いていたただき、書類をお預かり致します。抵当権抹消のご費用はほとんどの場合2万円前後です。
抵当権抹消をする物件の戸数により、これ以上の場合もありますが、ご説明致しております。 ご費用は、現金または、お振り込みでお支払いいただき、登記費用受領後登記申請となります。
登記申請後7~10日後にご連絡致します。ご郵送でのお渡しもしております。
保証会社からの封筒をそのまま保持して3年たってしまいました。どうしたらいいですか?

お客様の手続きとしては、上記と変りありませんが、添付書類で期限が切れているものがありますので、できれば近くの司法書士に見てもらいながら説明を受け、必要な書類をそろえてもらうのがよいでしょう。
上記「A.」の3.のやり方がいいでしょう。
ご自宅の登記などはマイホームをご購入して以来、一般的には特に見ることはないと思いますが、住宅ローンの完済などを機会にもう一度みてみましょう。
そのためには、近くの司法書士事務所に行ってみるいい機会になります。
ご自宅は資産として大切なものです。
この際権利書などの保管にも留意してみましょう。
事務所マップ
岡田合同司法書士事務所
〒359-1124
埼玉県所沢市東住吉9番10号
TEL:04-2924-0366
営業時間 10:00~18:00
定休日(日)(月)・祝日
※上記以外はご相談ください。