本人確認情報

売買に関する不動産登記の添付書類<平成13年度版>

不動産仲介業者の方の登記マニュアル

本人確認情報
売主が登記済権利証を紛失した場合、従前の「保証書」による制度がなくなりました。
新たに「本人確認情報」という制度になりましたので、以下のような流れで決済を行います。
司法書士による本人確認証明情報を提供する方法により所有権移転登記をする場合の取引の段取り
売主が登記識別情報を不通知や失効、失念等(または登記済権利証を紛失)の理由で登記識別情報(または登記済権利証)を提供できない場合、 登記識別情報(または権利証)の再通知(再発行)手続きは一切ございませんので、司法書士による本人確認証明情報(登記官による事前通知制度は、 立会いによる決済手続きには、利用できない場合が多いので)を提供する方法により、以下のような流れで決済を行います。
  1. 決済の前、可能な限り早い段階で、登記名義人(以下、売主)に司法書士が面談(必ずお会いすることになります。たとえ海外赴任の方でも例外はありません。)して登記申請権限を有する売主本人であることを確認します。 売主本人であることを確認するために、面談時には身分証明書(運転免許証・写真付住民基本台帳カード・パスポート等の本人確認資料)のご用意をしていただく必要があります。
  2. 司法書士が作成した本人確認証明情報(登記名義人本人であることを確認した情報)を登記申請の際に提供します。 この情報を提供することにより、殆どの場合登記官による事前通知や前住所通知が省略されることになります。
※虚偽の情報提供をした場合は、2年以下の懲役、 又は50万円以下の罰金に処され、資格喪失事由に なることもある制度です。 厳格な本人確認作業が必要になるので、決済時において 即時の本人確認情報作成はかなり困難です。 事前に登記識別情報(登記済権利証)の有無を確認することが 必要です。 万が一登記識別情報(登記済権利証)を提供することが出来ないという場合は、残金決済より2~3週間前からとりかかる必要があります。
事前通知制度について
事前通知制度とは、登記識別情報(登記済権利証)の提供をしなければならない登記申請(売買・贈与など)をする場合で、登記識別情報を提供することができない場合に、本人であることを確認するための制度です。 この本人確認作業は登記所から登記名義人に対して、登記申請手続とは別に郵送にて行なわれます。 通知発送日から2週間内(海外居住者に関しては4週間内)、登記名義人から当該登記申請が真実である旨の記載及び委任状に押印したものと同一印鑑で登記所から送られた書面に押印して、その書面を登記所に提出した場合に限り、登記手続きが進められることになります。 また、虚偽の申請防止のため、当該申請の3ケ月内に登記名義人の住所変更登記がなされている場合は、前住所にも郵送され、3ケ月内に何度も変更されている場合は、その住所全てに郵送されます。 この事前通知は、「本人限定受取郵便」により登記名義人本人に対して郵送する方法がとられます。 登記義務者が法人の場合は「原則は主たる事務所宛の書留郵便」によって送付されます。 また、申出をすれば、法人の代表者の住所宛に送付を希望することができ、この場合「本人限定受取郵便」にて送付されます。 ◇郵便公社HPの本人限定郵便ページ http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/honnin/ 

事務所マップ

岡田合同司法書士事務所

〒359-1124
埼玉県所沢市東住吉9番10号
TEL:04-2924-0366

営業時間 10:00~18:00
定休日(日)(月)・祝日

※上記以外はご相談ください。

どうぞ、お気軽にご相談下さい。