遺言の種類
(例) | 相続税評価額(債務控除前)の財産が5000万円までの場合 | 157万5000円 |
相続税評価額(債務控除前)の財産が5000万円~1億円の場合 | 183万7500円 | |
相続税評価額(債務控除前)の財産が2億円~5億円の場合 | 498万7500円 | |
相続税評価額(債務控除前)の財産が5億円~10億円の場合 | 761万2500円 |
本人は、遺言だけするつもりでも、信託銀行としては、資産を把握し運用として、投資信託や株式ファンドなどの購入を勧めるため、資産の運用に介入する。
それは、必ずしも依頼者のためではなく、信託銀行の手数料のためであることが多い。
遺言執行及びそれに伴う手続きを信託銀行が行うことを断れなくなる。
例えば、信託銀行の勧めで投資信託を購入し損をして、その信託銀行が嫌になっても、その信託銀行に執行手数料として税務申告、登記手続その他必要な手数料とは別に上記の金額を支払わなければならないということです。
また、税金の納付のために売却が必要となった時も、売却手数料を信託銀行に支払わなければならないなど、拘束されることが多い。
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岡田合同司法書士事務所
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