贈与

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埼玉県所沢市東住吉9番10号
TEL.04-2924-0366
FAX.04-2923-3411





●「贈与」とは、贈与する人が自分の財産を無償で与えるという意思表示を示し、そして、贈与を受ける人がこれを承諾することによって効力を生じる契約です。
例えば、父が「この建物をタダであげる」、息子が「もらいます」といった場合に成立します。

■贈与をしようとお考えの際、切っても切り離せないのが、「贈与税」です。
贈与税に関しては贈与契約の内容を精査する必要がありますので、専門家の判断を要します。
当事務所では、を税理士(当事務所2階)を交えて相談する体制が整っていますので安心です。
忘れたころに、税務署から通知が来てビックリ!税務署に行って税額を聞いてさらにビックリ!!・・・こんなことがないように事前にご相談ください


★生前贈与について最近の状況を書いておきたいと思います。
やはり、配偶者控除を利用して、配偶者に贈与したいとお考えの方のご相談が一番多いです。
下記要件を満たせば、2000万円まで。基礎控除額110万円と併せることができれば、2110万円まではその年の贈与税はかかりません。ただし確定申告は必須です。
 1.婚姻期間20年以上経過していること
 2.国内の居住用不動産の贈与または国内の居住用不動産購入資金の贈与であること
 3.贈与不動産に翌年の3月31日まで実際に居住し、その後も居住する見込みであること
 4.同一配偶者からの2回目の贈与でないこと(同一配偶者からは1回しかできません)


■ご子息様の資金で増築(リフォーム)をお考えの方は、お考えになった時点で是非  お早めにご相談ください。
事例にあった登記手続きをしておかないと、脅すわけではありませんが、思わぬところで多額の 贈与税がかかることがございます。
税理士を交えて相談する体制が整っている岡田合同司法書士事務所に相談して おけば安心です。



◆登記必要書類

●贈与する人 1.本人確認のための身分証明書
2.登記識別情報(権利証)
3.印鑑証明書
4.実印
5.固定資産税評価証明書
■贈与を受ける人 1.本人確認のための身分証明書
2.住民票
3.印鑑

ただし、贈与する人・贈与を受ける人双方のご本人確認と贈与する意思の確認が必要となります。