売却相談
建物立退相談

借地借家法上、賃貸物件の契約を大家さんから解約の申し入れするには、期間満了の一年前から6か月前までの間に借家人に対し申し入れをしなければなりません。また、期間の定めのない場合、解約申し入れから6か月経過したときに解約の効力が生じます。しかし、この場合にも、大家さんの方に正当な理由が必要であり、正当な理由なくして解約はできないとされています。
立ち退きを求める場合はさまざまな理由があるとおもわれますが、いずれも基本的には当事者間の話し合いになるため、場合によってはトラブルになるケースが多いようです。

建物明け渡し請求問題

建物明け渡し請求とは、賃借人が家賃を長期滞納している等といった賃借人の責めを理由とした賃貸借契約を解除し、建物の明け渡しを求める手続きです。いくら、滞納しているといっても、大家さんは賃借人の同意なく鍵を交換したり、部屋を片付けたりすることはできません。きちんと法律にのっとった手続きをしなければ、大家の方が逆に訴えられる可能性があります。
このような長期滞納といったケースは、賃借人に資力がなく、引越し資金すらないことが多いと思われます。ですので、建物の明け渡しまでは時間がかかる場合が多いようです。
昨今の経済、雇用状況を考えますと、このようなケースが増えてくると思われます。

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