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埼玉県所沢市東住吉9番10号
TEL.04-2924-0366
FAX.04-2923-3411 |
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地方裁判所に民事再生手続きの申立をして認可された再生計画案に基づき弁済すれば、元本の一部が免除される。
【要件】「債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき」 (民事再生法第21条1項前段)
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| 1 |
小規模個人再生 |
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返済総額
イ.最低弁済額基準(基本的には、再生債権総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額)(別紙資料I参照)
ロ.清算価値保障基準(個人再生の弁済額が破産した場合の配当を下回ってはならない。)→実際の財産を換価した場合の見込額を出す。
※以上2者の最高額 ※上記金額を原則3年間で分割して支払う。
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| 2 |
給与所得者等再生(原則) |
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返済総額
イ.最低弁済額基準
ロ.清算価値保障基準
ハ.可処分所得(再生計画案提出前2年間の収入から住民税・所得税・社会保険料を控除した額を2で除し、家族の最低生活費の2年分を控除した額に2を乗じた額を3年間で支払う(2年分の再生債務者の可分所得を3年間で支払う。)
※以上3者の最高額 ※上記金額を原則3年間で分割して支払う。
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■民事再生は充分に検討して選択しましょう。■
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