抹消登記

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登記と司法書士
1. 住宅ローンが完済したら抵当権抹消
2. 相続がある時は所有権移転(相続)
3. 不動産を買う時売る時所有権移転(売買)
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5. 会社法人関係の登記
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埼玉県所沢市東住吉9番10号
TEL.04-2924-0366
FAX.04-2923-3411






(1)(根)抵当権抹消
(根)抵当権者
1 原契約者(登記済証)
(抵当権設定契約証書等)
紛失されている場合は保証書による。
「参考(2)保証書」の項参照
2 委任状 保証書の場合は実印の押印により印鑑証明書を添付する。(3ヶ月以内のもの初日不参入)
3 資格証明書または登記簿抄本
(法人の場合)
担保物権の管轄地に本店および支店の登記がある場合は省略できる。(3ヶ月以内のもの)

(根)抵当権設定者(所有者)
1 委任状 認印でも可(所有者の方全員)
2 資格証明書または登記簿抄本
(法人の場合)
担保物権の管轄地に本店および支店の登記がある場合は省略できる。(3ヶ月以内のもの)


(2)貸借権仮登記の抹消の場合
上記(根)抵当権者および(根)抵当権設定者の書類と同じ
原契約者は仮登記登記済証となる

(3)所有権移転仮登記抹消の場合
※上記(1)の(根)抵当権の抹消に必要な書類に加えて以下の書類が必要

仮登記権者
(注) 委任状の押印は印鑑証明書を添付するので実印となる
原契約書は仮登記登記済証となる
印鑑証明書 3ヶ月以内のもの

所有者
上記(1)(根)抵当権設定者(所有者)の書類と同じ


■抹消登記の費用
 不動産の個数×1000円+司法書士手数料