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埼玉県所沢市東住吉9番10号
TEL.04-2924-0366
FAX.04-2923-3411





簡易裁判所における訴訟代理(弁論・調停・和解)



※上記、簡易裁判所が扱う案件のうち、司法書士が代理できるのは民事事件のみです。

1.司法書士が代理人となる意義
 このように簡易裁判所が簡易に処理する特別な手続があるとはいえ、一般の方が、平日裁判所に出向いて申立をしたり、または相手方となって反論したりするのは時間的にも、また自分の主張したいことを法律的に整理して述べるのも大変なことです。
 司法書士は、こうした方々のために代理人となって法廷に出廷したり、弁論や証拠調べを行うなど様々な法廷活動を行ったり、相手方との和解に応じたりすることもできるようになります。


2.簡易裁判所での様々な手続についての代理
民事訴訟手続(少額訴訟手続を含む)
支払督促の手続
民事保全の手続
訴えの提起前の和解(即決和解)の手続
証拠保全の手続
民事調停の手続など

3.当事務所でいままで、取り扱った事件
請負労働賃金請求事件(裁判内和解)
敷金返還訴訟(裁判内和解)
債務不存在確認調停事件(調停不調後和解)
家賃不払請求事件(裁判外和解)
支払督促事件(多数)
債権差押命令申立事件

4.簡裁代理業務における当事務所の方針
○簡裁で扱う民事事件の上限が140万円であることからも案件は日常的な事柄から発生しており、誰でも当事者(申立人または相手方)になる可能性があります。適切な内容証明書で解決する場合もありますし、裁判になることもあります。当事務所では依頼者の相談内容をよく伺って、適切な法的解決手段を選択し、解決を目指しています。簡裁で解決ができず、地裁に上訴になる場合は本人訴訟の支援または弁護士を紹介いたします。

5.費用
内容証明書の受任
  (ご相談内容を聞いて内容証明書が適切であると判断した場合。)
20,000〜30,000円+消費税1,000〜1,500円+実費(郵便局手数料・切手代)
訴訟・・・100,000円〜+消費税5,000円〜+訴訟額に応じた成功報酬+成功報酬の消費税(5%)+実費(印紙代・郵券など10,000円〜30,000円位)
  (上記訴訟費用はおおよその目安です。事案によりこれより少なくできることもありますので、  まずはご相談ください。)
ご相談料金 5000円/1時間
不定期に無料相談週間がありますので、お問い合せください。
受託した場合、ご相談料を費用に充当いたします。