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登記と司法書士
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2. 相続がある時は所有権移転(相続)
3. 不動産を買う時売る時所有権移転(売買)
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(ダイジェスト版)
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(ダイジェスト版)
登録免許税法の特例措置
(ダイジェスト版)
売主の必要書類
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埼玉県所沢市東住吉9番10号
TEL.04-2924-0366
FAX.04-2923-3411





その他の必要書類 説明付


■決済当日持って来るもの

1 農地(田・畑)の場合
農地法の許可書又は受理通知書
 
 
(1) 売主・買主の双方の手続きで行う。持分がある場合その内容が正確に記されていないと使用できない。たまに不都合な証明書があるので事前にfax等で司法書士にみせて確認したほうがよい。
 

2 売主に未成年者が含まれている場合 又は 未成年者の場合
戸籍謄本および住民票
 
 
(1) 未成年者は法律行為ができないので、親権者である父および母が代理人になります。
 

3 その他の特殊と思われている事例
 
登記簿上の所有者が死亡しているが相続登記がされていない。
 
登記簿の甲区欄に差押がついている。
 
売主の所有権移転の原因が譲渡担保である。
 
売主が決済当日来られない事情がある。(遠方・入院等々)。
 
登記済権利証がない。
 
合筆、分筆を繰り返していて権利証の判別がつかない。
 
特殊の事例はなるべく早く相談してください。