| Q |
最近の受任事件で特に気になるようなことはありますか? |
| A |
最近お子さんがいないご夫婦間の相続事案について、ほとんどの場合生前に遺言がなされていないことが気になります。例えばお子さんがいないご夫婦でご主人が先に亡くなったとします、ご夫婦で築いた財産が被相続人の兄弟姉妹やその子供の協力が得られずに奥さん名義にならないケースが増えています。 |
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| Q |
子供がいないご夫婦間の相続の相続人はどなたになりますか? |
| A |
ご存知かと思いますが亡くなった被相続人に子供がいない場合、当然配偶者は相続人になりますが配偶者以外の相続人として被相続人の親が、親がいなければ兄弟姉妹が、それぞれ相続人となります。万が一兄弟姉妹がなくなっている場合には、その子供が親の代わりに相続人となります。 |
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| Q |
当該財産(たとえば不動産)を奥さんの名義にするためには奥さん以外の相続人にどのようなことをしてもらう必要があるのですか? |
| A |
具体的に遺産分割協議書等の書面に署名および実印での押印並びに印鑑証明書の交付です。これらのことをお願いした際に法定相続分(兄弟姉妹全体で4分の1)を根拠にして金銭などの要求がなされることがあるのです。 |
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| Q |
その場合奥さんの様子は如何ですか? |
| A |
奥さんとしてみれば、先祖代々の財産であれば別として、自分たちが築いた財産の相続の名義を変えるのに何で財産の形成に関係の無い兄弟姉妹の印鑑が必要なのかという憤慨した気持ちになられる方が多いようです。 |
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| Q |
いままでも法律の規定は同じと思いますがなぜ最近気になるのですか? |
| A |
確かに法の規定は、戦後一貫して兄弟姉妹の相続権を認めています。しかしながら戦後の各種の民主化政策により戦前の家制度が崩壊し、核家族化現象に象徴されるように国民一般に個人中心の価値観が浸透しました。その結果として夫婦単位の財産形成がなされ、それに加えて少子化現象が社会的に生じています。要するに事の是非は別にして一般的に個人が権利主張をする時代・できる時代になったわけです。それがたとえ自分がその財産形成に何の関係も無い兄弟姉妹や叔父・叔母の財産であっても法律に認められた権利がある以上権利を主張する(それはラッキーなのでその取り分はいただきます)といった考えの人も多くなってきているのです。一昔前は兄弟間相続であっても無条件に協力した方が多かったのです。今はかなりの確立で権利を主張される方が増えています。 |
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| Q |
それでは子供がいないご夫婦は、どのように対応したらよいのでしょう |
| A |
ずばりご夫婦が、相互に財産のすべてを一方の配偶者に相続させる旨の遺言状を作るべきです。それも公正証書遺言にしておくべきと思います。 |
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| Q |
ご夫婦がそれぞれ遺言状をしておけば、兄弟や甥・姪の協力は不要なのですか? |
| A |
兄弟姉妹には遺留分がありませんので兄弟姉妹や甥・姪の協力は不要となります。 |
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| Q |
このような遺言書を作成するときの注意点として何がありますか? |
| A |
このケースの遺言状は遺言者がお互い年齢が同じ世代なのでどちらが先に相続するか不明です。また生存配偶者の方も相続発生時点でかなり高齢である可能性もあるので必ず遺言執行者を定めておくべきです。 |
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| Q |
遺言執行者をどなたに頼めばよいのでしょうか? |
| A |
身近にいなければ司法書士に頼む方法があります。財産にもよりますが弁護士さんと比較しても少ない負担で依頼できると思います。先ずは公正証書遺言の内容も含めてご相談してください。 |
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| Q |
遺言執行者を定めること以外に注意点として何がありますか? |
| A |
このケースの場合お子さんがいないのですから、ご夫婦で築き上げた財産などの最終帰属者をお二人で相談して決めておくことをおすすめします。このことはとりあえずご夫婦の一方が亡くなった場合に財産がスムーズに残された配偶者に移行するための手続と意味が違います。お二人共になくなった後に残った財産があればそれをどうするべきかという意味です。死んだ後のことなどどうでも良いと考える事は簡単ですが、自分たちの生きてきた証として、またその後始末の意味で自分たち自身が決めるべきです。特定の甥・姪でも良いですし(当然そのことを甥や姪に相談ないし告知をしておいた方が良いでしょう)あるいはどこかの公益団体に寄付するのも良いでしょう。それもお二人が死亡したときに財産が残っていればの意味です。このようなことも遺言状で定めることもできますので司法書士などに相談してみてください。 |