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埼玉県所沢市東住吉9番10号
TEL.04-2924-0366
FAX.04-2923-3411






■遺言書の種類
■信託銀行との比較
■子供のいない夫婦への提言

■遺言書の種類
  下記は平成19年7月に50人程集まった席でお話した「遺言書作成について」のレジメです。遺言書の種類と最近よく聞く、信託銀行に頼んだ場合の比較をしました。
  @遺言書の種類
(@)自筆証書遺言
(A)公正証書遺言
(B)秘密証書遺言

3種類の遺言書の特徴をまとめた表からもお解かりになるかと存じますが、 遺書書作成の際は、公正証書遺言書にしておくことを、お勧めいたします。
作成の際は是非ご相談ください。
  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 遺言者が
・遺言の全文
・日付、氏名を必ず自署して押印する
証人二人の立会いのもと、公証役場で遺言者がしゃべった内容を公証人が文章にして作成する 遺言者が記述した内容を封筒に入れ、公証人と証人二人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法
印鑑 実印または認印 ・遺言者は実印
・証人は実印または認印
実印または認印
遺言書の保管 遺言者が保管 原本は公証役場で保管される
遺言者には正本と謄本が交付される
遺言者が保管
家庭裁判所の検認 必要 不要 必要
メリット 遺言書の内容・存在を秘密にでき、作成も簡単 ・変造、紛失の恐れがない
・無効になる恐れもなく最も安全
内容を秘密にできる
デメリット ・変造や紛失の恐れがある。
・相続時に遺言書が見つからない恐れがある
・要件不備で無効になったり、内容があいまいで争いの種になる場合がある
・若干の手間と費用がかかる ・手続が煩雑。
・変造や紛失の恐れがある。
・相続時に遺言書が見つからない恐れがある。
・要件不備で無効になったり、内容があいまいで争いの種になる場合がある
・若干の手間と費用がかかる。

  A遺言書作成及び遺言執行にかかる費用
(@)信託銀行に依頼した場合
(A)信託銀行に依頼した場合に含まれない費用

1.不動産登記に関する登録免許税及び司法書士手数料
2.戸籍謄本、固定資産税評価証明書等取寄せ費用
3.預貯金等残高証明書交付費用
4.鑑定評価手数料
5.不動産売却手数料
6.税理士費用
7.弁護士費用
8.公証人費用
9.不動産売却時仲介手数料
  (仲介を信託銀行が行うことを断ることができないようです)

■信託銀行との比較
報酬比較
  A信託銀行 B信託銀行 岡田司法書士
事務所
C信託銀行
基本手数料 105,000円 公正証書の場合
105,000円
公正証書以外の場合
315,000円
105,000円 315,000円
遺言書保管料 毎年10,500円 毎年6,300円 かかりません 毎年5,250円
変更手数料 52,500円 52,500円 52,500円 52,500円
遺言執行の報酬 大まかな説明ですが相続税評価額(債務控除前)に対して0.315%〜2.100%を乗じた金額
ただし最低報酬105万円
大まかな説明ですが相続税評価額(債務控除前)に対して0.315%〜1.470%を乗じた金額
ただし最低報酬105万円
大まかな説明ですが相続人間に争いが無い場合は登記手数料のみ
預貯金等の手続きを別途承った場合登記手数料に準じて計算します
大まかな説明ですが相続税評価額(債務控除前)に対して0.3%〜2.0%を乗じた金額
ただし最低報酬157万5千円
(金額はすべて消費税込み)
(例) 相続税評価額(債務控除前)の財産が5000万円までの場合 157万5000円
  相続税評価額(債務控除前)の財産が5000万円〜1億円の場合 183万7500円
  相続税評価額(債務控除前)の財産が2億円〜5億円の場合 498万7500円 
  相続税評価額(債務控除前)の財産が5億円〜10億円の場合 761万2500円

  本人は、遺言だけするつもりでも、信託銀行としては、資産を把握し運用として、投資信託や株式ファンドなどの購入を勧めるため、資産の運用に介入する。それは、必ずしも依頼者のためではなく、信託銀行の手数料のためであることが多い。
遺言執行及びそれに伴う手続きを信託銀行が行うことを断れなくなる。
例えば、信託銀行の勧めで投資信託を購入し損をして、その信託銀行が嫌になっても、その信託銀行に執行手数料として税務申告、登記手続その他必要な手数料とは別に上記の金額を支払わなければならないということです。
また、税金の納付のために売却が必要となった時も、売却手数料を信託銀行に支払わなければならないなど、拘束されることが多い。


■子供のいないご夫婦への提言

Q 最近の受任事件で特に気になるようなことはありますか?
A 最近お子さんがいないご夫婦間の相続事案について、ほとんどの場合生前に遺言がなされていないことが気になります。例えばお子さんがいないご夫婦でご主人が先に亡くなったとします、ご夫婦で築いた財産が被相続人の兄弟姉妹やその子供の協力が得られずに奥さん名義にならないケースが増えています。
Q 子供がいないご夫婦間の相続の相続人はどなたになりますか?
A ご存知かと思いますが亡くなった被相続人に子供がいない場合、当然配偶者は相続人になりますが配偶者以外の相続人として被相続人の親が、親がいなければ兄弟姉妹が、それぞれ相続人となります。万が一兄弟姉妹がなくなっている場合には、その子供が親の代わりに相続人となります。
   
Q 当該財産(たとえば不動産)を奥さんの名義にするためには奥さん以外の相続人にどのようなことをしてもらう必要があるのですか?
A 具体的に遺産分割協議書等の書面に署名および実印での押印並びに印鑑証明書の交付です。これらのことをお願いした際に法定相続分(兄弟姉妹全体で4分の1)を根拠にして金銭などの要求がなされることがあるのです。
   
Q その場合奥さんの様子は如何ですか?
A 奥さんとしてみれば、先祖代々の財産であれば別として、自分たちが築いた財産の相続の名義を変えるのに何で財産の形成に関係の無い兄弟姉妹の印鑑が必要なのかという憤慨した気持ちになられる方が多いようです。
   
Q いままでも法律の規定は同じと思いますがなぜ最近気になるのですか?
A 確かに法の規定は、戦後一貫して兄弟姉妹の相続権を認めています。しかしながら戦後の各種の民主化政策により戦前の家制度が崩壊し、核家族化現象に象徴されるように国民一般に個人中心の価値観が浸透しました。その結果として夫婦単位の財産形成がなされ、それに加えて少子化現象が社会的に生じています。要するに事の是非は別にして一般的に個人が権利主張をする時代・できる時代になったわけです。それがたとえ自分がその財産形成に何の関係も無い兄弟姉妹や叔父・叔母の財産であっても法律に認められた権利がある以上権利を主張する(それはラッキーなのでその取り分はいただきます)といった考えの人も多くなってきているのです。一昔前は兄弟間相続であっても無条件に協力した方が多かったのです。今はかなりの確立で権利を主張される方が増えています。
   
Q それでは子供がいないご夫婦は、どのように対応したらよいのでしょう
A ずばりご夫婦が、相互に財産のすべてを一方の配偶者に相続させる旨の遺言状を作るべきです。それも公正証書遺言にしておくべきと思います。
   
Q ご夫婦がそれぞれ遺言状をしておけば、兄弟や甥・姪の協力は不要なのですか?
A 兄弟姉妹には遺留分がありませんので兄弟姉妹や甥・姪の協力は不要となります。
   
Q このような遺言書を作成するときの注意点として何がありますか?
A このケースの遺言状は遺言者がお互い年齢が同じ世代なのでどちらが先に相続するか不明です。また生存配偶者の方も相続発生時点でかなり高齢である可能性もあるので必ず遺言執行者を定めておくべきです。
   
Q 遺言執行者をどなたに頼めばよいのでしょうか?
A 身近にいなければ司法書士に頼む方法があります。財産にもよりますが弁護士さんと比較しても少ない負担で依頼できると思います。先ずは公正証書遺言の内容も含めてご相談してください。
   
Q 遺言執行者を定めること以外に注意点として何がありますか?
A このケースの場合お子さんがいないのですから、ご夫婦で築き上げた財産などの最終帰属者をお二人で相談して決めておくことをおすすめします。このことはとりあえずご夫婦の一方が亡くなった場合に財産がスムーズに残された配偶者に移行するための手続と意味が違います。お二人共になくなった後に残った財産があればそれをどうするべきかという意味です。死んだ後のことなどどうでも良いと考える事は簡単ですが、自分たちの生きてきた証として、またその後始末の意味で自分たち自身が決めるべきです。特定の甥・姪でも良いですし(当然そのことを甥や姪に相談ないし告知をしておいた方が良いでしょう)あるいはどこかの公益団体に寄付するのも良いでしょう。それもお二人が死亡したときに財産が残っていればの意味です。このようなことも遺言状で定めることもできますので司法書士などに相談してみてください。