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所沢で開業して25年、所沢市の方に親しまれていると同時に清瀬市、入間市、新座市東村山市、狭山市、練馬区、西東京市、東大和市、武蔵村山市、ふじみ野市、富士見市など、東京、埼玉の西部地域ならびに主に西武線沿線の方々に、登記、会社設立、相続、遺言相談、債務整理、破産申立、簡裁代理業務など司法書士業務をご利用いただいていたます。
西武池袋線・西武新宿線 所沢駅西口・南口(西武百貨店側)より徒歩3分、事務所前には駐車場もあります。お気軽にいらして下さい。

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当事務所の考え方

顧客の立場になって考えて対応し法的サービスの強化(専門性を高めたうえで内容の多様化を試みる!)を目指すこと及び地域に密着した事務所(例えば個々のお客様が、その悩み等を気軽に相談して頂ける事務所)にすることを目標にしていこうと思っています。

相談は個室でできます
最近思うこと


●2010.08.24

●判例紹介●
充当に関する問題について最近の最高裁の判例で気になるものがあるのでご紹介します。

最判平成21年3月3日(判例原文)において第1基本契約と第2基本契約との空白期間が3年3ヶ月もありしかもカードと会員番号が相違する事例で充当を認める判決が出されました。この判決が表面上の論点が第一取引の過払金返還請求権の消滅時効となっていることと事実認定が原審の平成19年12月27日名古屋高裁判決(判例原文)でなされ、最高裁判決文の中では一切触れられていないため今までの判例の流れと相違するものと判断されにくいと思われます。実際に現時点の実務的基準に多大な影響を与えるものと考えます。そのためここに判例原文を紹介いたします。(詳しくは「消費者法ニュース№83、31ページ以降参照のこと)

※下記PDFをご覧下さい。
H19.12.27名古屋高裁判決(H21.3.3最判原審判決)
平成21年3月3日最高裁判決

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●2010.4.30
●多重債務・債務整理・破産申立などご相談料ご負担はありません。またご相談内容が登記手続(個人間売買や相続等)につながる場合も相談無料です。
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